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inheritance相続や遺産分割に関するお悩みに
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マンション相続はどのような手続きを行うのか?
必要書類は?
マンションを所有している家族が亡くなると発生するのが、マンションを相続財産とする相続です。相続財産であるマンションは、「マンションは自分が相続したものである」と第三者に主張するために相続登記が必要となります。ここでは、マンション相続登記の手続き、必要書類、費用について解説します。
遺言書がある場合の相続登記
相続が発生した場合には、まず遺言書の有無を確認しましょう。遺言の存在を確認したら、遺言に記載された内容から誰がマンションを引き継ぐのかを確認します。そのうえで遺言書にしたがって遺言作成者の遺志を尊重し、相続登記を進めていきます。
遺産分割協議をする場合の相続登記
亡くなられたご家族が遺言書を残していなかった場合や、法定で決められた相続人(法定相続人)が複数人いる場合は、すべての相続人により誰が何をどのように相続するかの遺産分割協議をするのが通常です。たとえば、夫が亡くなった場合は、妻と子供が法定相続人となります。妻と子供全員により遺産分割協議を行い、合意することが必要となります。
遺産分割協議の結果、マンションを相続する相続人につき合意が成立した場合には、遺産分割協議により合意した内容を書面化。すべての相続人が署名・捺印をします。この場合の捺印は各相続人の実印を押印することになります。
遺産分割協議による相続登記の申請は、マンションを相続する相続人が遺産分割協議書に基づき単独で相続登記をすることができます。
法定相続分による場合の相続登記
亡くなられた人の相続人が2人以上いる場合は、通常、遺産分割協議をして誰が何をどのように相続するのかを合意したうえで遺産分割協議書により書面化します。しかし、法で定められた相続割合に基づき法定相続分通りに遺産を相続することもあります。
マンションは法定相続割合に基づき切り分けることはできなので、相続人全員で共有することになります。そのため、相続財産であるマンションは、相続人全員の共有名義によって法定相続割合で相続登記をすることになります。
たとえば、夫が亡くなり妻と長男・長女が相続人となる場合は、母親:長男:長女が2:1:1の持分割合で相続登記をすることになります。
マンションの相続登記の手続きと必要書類
マンションの相続登記は、遺言の有無や内容、遺産分割協議によるのか、法定相続分に従って相続人全員でマンションを法定相続割合で共有するのかによって、必要書類や登記をする手続きも異なります。
遺言書がある場合
遺言書に「〇〇に相続させる」と記載がある場合、遺言書の記載通り遺言者の遺志を尊重し、遺言書で指定された相続人名義へ相続登記をする必要があります。遺言書による相続を登記原因とする相続登記に必要な書類は以下の通りです。
- 遺言書
- 遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本
- 遺言者の戸籍の附票又は住民票の除票
- 登記識別情報(権利証書)
- 戸籍謄本(現在戸籍)
- 住民票
- 固定資産評価証明書
遺産分割協議による場合
遺産分割協議によるマンションの相続登記は、「遺産分割協議によりマンションを相続により承継する」とされた相続人が、相続を原因とする相続登記においては単独で登記の申請ができます。必要な書類は以下の通りです。
- 戸籍謄本(現在戸籍・改正原戸籍・除籍謄本)
- 故人(被相続人)の戸籍の附票又は住民票の除票
- 権利証書
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 住民票
- 固定資産評価証明書
法定相続分による場合
遺産分割による相続に対して、相続財産を民法に規定された通りの相続割合で相続することを法定相続といいます。相続登記の必要書類は以下の通りです。
- 戸籍謄本(現在戸籍・改正原戸籍・除籍謄本)
- 故人(被相続人)の戸籍の附票又は住民票の除票
- 権利証書
- 住民票
- 固定資産評価証明書
権利譲渡時・譲受時のよくあるトラブルをご紹介
相続は、兄弟間や不動産に関するトラブルが多いことでも知られています。ここでは、そんなトラブルの一部を紹介します。
兄弟間における遺産分割の割合によるトラブル
遺産分割では、仲の良い兄弟間でもトラブルになることがあります。遺産が多いとわかっている場合、早い段階で専門家に相談をしたりして、事前にトラブルを避けるため対策しましょう。ただし、1,000万円以下の比較的小規模な遺産だと、事前の対策を考えておらず、相続が発生してからトラブルになるというケースが少なくありません。トラブルを解決するためには、まずは、相続人ごとの分配比率を確かめるなどしましょう。
不動産に関するトラブル
不動産のように、「分けられない資産」や「評価が難しい資産」が遺産として残されると、遺産相続トラブルになりやすいと言われています。「現実に分割して分けることが難しい」「いくらと評価するかについて話し合いがまとまらない」「売ってお金に換えたい人と、単独で取得してそのまま住み続けたい人がいる」「単独名義とするためにほかの相続人の協力が得られない」などが、事例として考えられるでしょう。
対処法としては、分割方法の種類を確認することをおすすめします。土地を分割する方法としては、以下の方法があります。
- 土地をそのまま分ける「現物分割」
- 土地を売却してお金に換金して分割する「換価分割」
- 家を相続した人が他の相続人に金銭を払う「代償分割」
- 相続人全員で共有する「共有分割」
相続人の一人が遺産を独占している
「長男だから」という理由で被相続人の遺産を独り占めしているケースは少なくありません。民法上、遺産相続の基本はあくまで被相続人の自由な意思を尊重することになっています。そのため、被相続人が残した遺言書などに従って相続の方法や内容が決められるのが基本です。もし相続人の一人が、遺言に基づき遺産を独占している場合は、法律上の権利に基づき改善を求めるようにしましょう。
対処法としては、「遺留分減殺請求」という選択肢があります。これは、一定の条件を満たす相続人に対して最低限の遺産相続分を保証する相続割合のことです。遺言によりすべての遺産を相続した長男に対しては、遺留分の存在を主張し、遺留分減殺請求を行いましょう。弁護士に依頼すれば、請求額の計算や請求対応などを代行してくれます。
相続人が多いことによるトラブル
遺産相続において、被相続人の遺産を受け取れる権利(相続権)を持つと民法上定められている人を「法定相続人」と呼びます。法定相続人は、基本的に被相続人の配偶者や実子、兄弟姉妹がなることが多いでしょう。
しかし、非嫡出子や養子、親の死後に現れた隠し子などの存在が発覚することもあります。相続人の数が増えると、トラブルに発展していく傾向が強くなります。
対処法としては、相続人の範囲や遺産分割の割合を知っておく方法があります。遺産分割における法定相続人が誰になるのかを正確に把握し、その相続分を知ることから着手しましょう。
家族信託による権利譲渡の方法とメリット・デメリットとは?
家族信託とは
家族信託とは、自分で財産を管理できなくなったときに備え、自分の財産の管理をする権限を家族に与えておくことを指します。家族信託では不動産の管理を家族に委託することで、家族が不動産を管理できるようになります。家族信託は遺言書作成や後見制度と併せて利用すれば、自由度の高い財産管理を行うことが期待できます。
家族信託のメリット
家族信託には、以下のようなメリットがあります。
柔軟な財産管理が実現できる
家族信託は、判断能力があるうちから本人の希望する人に財産管理を任せられます。もし本人が判断能力を失った場合でも、本人の意向に沿った財産管理をスムーズに実行できるでしょう。
親の財産管理が行える
高齢である親の財産管理が容易に行える点もメリットです。たとえば、父親が元気な間に財産の名義を長男に移しておき、父親を委託者兼受益者、長男を受託者とする家族信託をしておくことで、老後の資産管理を安心して長男に任せられるでしょう。
遺言書に似た効力を持っている
家族信託には、遺言書に似た効力を持っています。その一方で、家族信託は委託者と受託者との契約で行うので、遺言書作成のように民法が定める方式や作成方法に従う必要はありません。厳格な方式に従わなくても、自分の死後に発生した相続について財産を承継する者を指定できるのは、大きなメリットです。
財産承継の順位づけができる
遺産相続における相続順位を指定できる点も家族信託のメリットです。最初に指定した受益者が万が一亡くなってしまった場合でも、その次の受益者を誰にするか指定できます。
倒産隔離機能がある
家族信託には、将来自分(委託者)や受託者が「信託財産に関係のない多額の債務を負ってしまった場合でも、信託財産は差押えられない」という倒産隔離機能があります。そのため、将来に対する備えにもなります。
配偶者の認知症対策に活用できる
被相続人になる方が遺言書を書く時点で、配偶者の判断能力がなくなっていた、というケースもあるでしょう。その場合心配になるのが、自身の死後の配偶者の生活費の出所などです。
家族信託で「自分が亡くなったら受益者は妻に変更する」と定めておけば、受益者の変更にあたって遺言書や遺産分割協議書も必要とせず、配偶者の生活のために財産を利用することもできます。
共有問題予防に活用できる
共有不動産は、共同相続人全員が協力しないと処分できません。将来的に複数の相続人が不動産を共同相続してしまうと、管理処分権の問題が生じるリスクもあるでしょう。共有者としての権利や財産的価値は平等にしたまま、家族信託によって管理処分権限を共有者の一人に集約しておくことで、「不動産の塩漬け」を防止することが可能です。
二次相続が指定できる
家族信託は、二次相続を想定した相続対策としても非常に有効な選択肢と言えます。たとえば「一次相続の被相続人AはBに財産を相続させたいと考えているが、Bの相続人であるCには相続させたくない」という場合、遺言書ではAの希望を実現することは困難となるでしょう。Bが亡くなった場合の相続については、Bが遺言書を残す必要があるからです。
しかし家族信託を利用すれば、AはBを財産の受益者とし、Bが死亡したあとはCではなくDを受益者とする仕組みを作ることが可能です。これを「受益者連続信託」と呼びます。遺言書よりも自由度が高く、個々の被相続人や相続人の意向に応じた相続の仕組みを作れるのが家族信託のメリットと言えます。
家族信託のデメリット
家族信託にはデメリットもあります。以下の点を確認してから進めるようにしましょう。
成年後見制度でないと契約ができないことも
家族信託は財産の管理や処分に必要な行為を家族に委ねるものです。しかし、成年後見制度では民法にて身上配慮義務(第858条)が規定されており、本人の財産管理のほか身上監護も念頭においているという点が大きな違いとなります。家族信託でも身上監護に関する内容を含めることは可能です。しかし、本人の法定代理人として活動する成年後見人でなければ、身上監護に必要な契約等が十分にできないケースもある点は、注意しましょう。
受託者を誰にするかで揉めることも
家族信託では、財産を適切に管理・処分できて、かつ信頼できる家族(親族)がいるかどうかが重要になります。中には、自分の財産が自分名義でなくなることに抵抗感を持つ方もいるでしょう。また、管理を任されたものの、財産管理がずさんな場合には、相続人の中から不満の声が出てトラブルになるケースもあります。
節税効果は期待できない
家族信託に節税効果はありません。受益者となった方が財産を取得するわけではないのに「財産を取得した」とみなされるため、むしろ税金的には受益者の負担が大きくなります。
遺留分侵害額請求の対象となる可能性がある
遺留分とは法定相続人に最低限保障された相続財産のことです。もしそれを侵害するような不平等な分配がされた場合には、遺留分侵害額請求という請求手続きができます。
家族信託の場合も、遺留分侵害額請求の対象となるケースはゼロではありません。ただし信託の性質上、遺留分侵害額請求の対象とならないという見解もあり、意見が分かれる部分と言えます。